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パンク補償サービス
サービス約款
本サービスは、トヨタS&D西東京(以下「当社」といいます。)でタイヤ購入・交換されたお客様(以下「加入者」といいます。)に対して、そのタイヤに当社が以下の条項に従ってサービスを提供します。
第1条(本サービスの対象タイヤ)
本サービスは、当社で販売したタイヤ(以下「対象タイヤ」といいます。)に提供します。なお、対象タイヤは中古タイヤを含みません。また、レース・ラリー等での使用を主な目的として製造されたタイヤを含みません。
第2条(本サービスの種類および内容)
- 当社は、第4条に定める本サービスの補償期間中に、日本国内においての偶発的な事故または人為的に第三者によりなされた損傷(以下「事故」といいます。)により対象タイヤがパンク損害を被り、当社に入庫された場合にその修理(交換を含みます。以下、同様とします。)を本サービスとして提供します。なお、対象タイヤの単独損害に限ります。ボディ(ホイールを除きます。)と対象タイヤに同時に損害があった場合は対象外となります。
- 本サービスは、加入者が事故により損害を被った対象タイヤの修理のため自動車を当社に入庫し、当社所定の「サービス依頼書」を提出することを条件とします。
- 交換の場合、対象タイヤと同一のものと交換となります。同一のものがご用意できない場合は同等の代替品とします。
- 本サービスの提供は、当社での修理にて実施し、いかなる場合であっても、加入者に対する金銭交付は行いません。
第3条(本サービスの限度額)
第2条(本サービスの種類および内容)に定める修理サービスは、50,000円を上限に実施し、本サービスの提供に要する費用がこの上限を超える場合には、当該超過部分の費用については加入者が負担するものとします。
第4条(本サービスの補償期間)
- 本サービスの補償期間は、対象タイヤの販売日から2年間とし、その期間内に発生した事故を対象とします。
- 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスを受けることはできません。
- 加入者が対象タイヤを装着した自動車の使用者ではなくなったとき(譲渡等)
- 対象タイヤが日本国外に持ち出された場合
第5条(本サービスの提供回数)
本サービスの提供は、前条に定める本サービスの補償期間において1回に限ります。
第6条(本サービスの提供方法)
本サービスの提供を受ける場合には、加入者は対象タイヤの修理のため自動車を当社にお持込いただき、以下の必要書類をご提出ください。
- タイヤパンク補償サービス加入者証(本書)
- タイヤパンク補償サービス依頼書(必要事項記載)
第三者によりなされた損害(被害事故)の場合、警察への届け出を行い、警察署名および受理番号を記入してください。 - 対象タイヤを装着した自動車の自動車検証のコピー
- 修理・交換時の納品請求書
- 写真2枚(損害部位およびナンバープレートを含む全体)
第7条(その他補償との関係)
- 第三者からの賠償その他本サービス以外のサービス等から補償される損害に対しては、本サービスを提供しません。
- 前項の規定にかかわらず、第三者からの賠償その他本サービス以外のサービス等からの補償を充当してもなお加入者の自己負担額が発生し、かつ、当該負担額が本サービスの加入者負担額を超える場合には、補償限度額の範囲内で本サービスを提供します。
第8条(本サービスの提供を行わない場合等)
次の各項のいずれかに該当する場合は、本サービスの補償期間中であっても、本サービスを提供しません。
- 当社以外で修理等を実施するあるいは実施した場合
- 本サービスの提供に際して、当社に対しての虚偽の申告がなされた場合
- 事故が発生した日から30日を経過した後に、当社へ事故通知または対象タイヤの修理のために入庫された場合
- 直接または間接を問わず、次の事由によって対象タイヤが損傷した場合
- 加入者または加入者の許可を得て対象タイヤを装着した自動車を運転した者の故意、重大な過失
- 法令により定められた運転資格を持たない、または酒酔い・酒気帯びもしくは麻薬・大麻・アヘン・覚醒剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で対象タイヤを装着した自動車を運転していた場合に生じた損傷(ただし、対象タイヤを装着した自動車につき、正当な権利のない者が運転している場合を除きます。)
- 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使
- 詐欺または横領
- 核燃料物質(使用済核燃料を含みます。以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
- 戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の事変または暴動(群集または多数の者の集団行動によって全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)
- 取扱書等に示す方法と異なる使用、不適切な保管、使用の限度を超える過酷な使用(レース・ラリー等による過酷な走行、エンジンの過回転、過集積等)
- 対象タイヤに存在する欠陥、摩滅、腐食、錆その他自然の消耗
- 故障(偶然かつ外来の事故に直接起因しない電気的または機械的損傷をいいます。)
- 自動車から取り外された対象タイヤに損傷が生じた場合
- 対象タイヤを装着した後の走行距離が45,000kmを超過した後に対象タイヤに損傷が生じた場合
第9条(加入者の氏名・住所変更)
本サービスの保証期間中に加入者の住所または氏名の変更があった場合は、当社にすみやかにご連絡ください。
第10条(サービス約款の改定)
当社は、本約款を予告なくいつでも変更することができるものとします。この場合、以後の本サービスの提供内容は、提供条件を含め、すべて変更後の約款が適用されるものとします。
第11条(適用地域)
本サービスは日本国内においてのみ有効です。
第12条(個人情報の取扱いについて)
当社は、当該個人情報を重要なものと認識し、その取扱につきましては細心の注意を払っております。本加入者証にご記入いただきました個人情報につきましては、本制度運営の目的に必要な範囲で書面または電子媒体により、業務委託先等に提供します。ただし、加入者ご自身のお申し出により、当該加入者ご自身の個人情報の第三者提供を停止することができます。並びに、自己に関する個人情報の開示を請求できます。個人情報の開示・停止等の請求窓口、個人情報に関するお問合せは、当社にご相談ください。本サービス提供に必要な個人情報の取扱をご了承頂けない場合、本サービスの提供をお断りすることがあります。業務委託先に個人情報を預託する場合は、個人情報を保護するための必要な措置を講じたうえ預託します。
本約款は2017年4月1日から発効します。
本約款は2017年4月1日から発効します。